致命的な問題が発生しました
売るには調整区域なため農地転用の取り直しが必要
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現在の運用では、農地転用を取り直すには同時に都市計画法43条申請の許可を要す(農業委員会より聴取)
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都市計画法43条の申請をするには具体的な建築計画及び、区域の特定が必要←敷地外周部の見切り等の設置(費用がかかる)
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具体的な建築計画に当たり、現在4m未満の道路を4m幅にするため、後退が必要となります(建築基準法42条2項)
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道路後退をするに当たり1m以上の高さの土を削らないといけません。調整区域では1m以上土地を削るには「開発行為の申請」が必要です。
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開発行為の申請をするには、前面道路の幅が現段階で4m以上ないといけないため、
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→開発行為できない
=道路後退できない
=都市計画法43条申請できない
=農地転用できない
=売買できない
バイバイ出来ない?
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